独立系FP解説 故人の死亡届低シャツと銀行の口座凍結の関係【下町FPブログBlog】
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故人の死亡届提出と銀行の口座凍結の関係
お金にまつわる様々な有用な知識を独自の視点や切り口で独立系FP&非販売のFPが解説します。
急に親が亡くなると、いきなり親名義の銀行やゆうちょ銀行、信用金庫等の口座が凍結され、それ以降お金の引出や入金ができなくなるというのはよく聞く話です。
これは本当なのですが、問題はそれがいつ凍結されるのかをご存じですか。凍結のタイミングは、原則として親族が銀行などの窓口や電話で直接その旨の連絡をした時点で開始されるのです。
金融機関は、その連絡をした親族に対して、死亡した本人との関係性を尋ね、そこで得た情報を本店の相続担当部門に伝達した後に口座が凍結されるのが一般的な流れのようです。
誤解があるのは、死亡届を市区町村の役所に提出した時点で自動的に口座が凍結されると考えている方が多いことです。
そうでははありません。あなたのお金の心配を解消してマネーストレスフリーを支援する下町FPの横谷です。
下町FPメルマガ講座は、FP視点からの簡単なワンポイントから、情報を整理したお金のお得情報をお届け、発信を定期的にしています。
FPブログ解説 銀行口座凍結のタイミングと必要性は
自動的に死亡届で凍結されないと分かった口座凍結ですが、相続発生の申し出のタイミングはいつが良いのでしょうか?。
故人の口座から決済される債権・債務の種類など皆さん事情が異なりますが、おおむね相続発生後2~3週間から~2か月以内の連絡が一般的なようです。
なぜ、すぐに連絡しないのでしょうか?。いくつかの理由が考えられます。まず当然ですが、死亡後においてもお金の支払いや受取りがあり、まだお金が動いているからです。
例えば、口座振替となっている水道光熱費や保険料の未精算分、あるいはクレジットカードの決済代金。介護保険料・健康保険料などの口座に振込まれる公的年金や個人年金の未精算分などがあるからです。
金融機関連絡の前には、この支払い・受取りに関わるクレジット会社、保険会社、年金機構等の関係先に相続発生の連絡も行う必要があるのです。ただし、自動手続きとなるものもあります。
それは、役所に死亡届を出し受理されると、役所では介護保険や後期高齢者医療制度については、連動して精算手続きが行われます。
連動しての清算処理とは申し上げましたが、喪失届の提出と被相続人の保険証の返却はしなくてはなりません。
様々な手続きをこれから行う時、亡くなった方の戸籍謄本(出生からの戸籍)申請や取得に対しては、時間を要する場合があり、それらの書類が入手できるタイミングとしても約2~3週間の最低期間が必要なのです。
口座凍結は何のために行われるのかと言えば、相続におけるトラブル防止のためだと言えます。
連絡しなければ、凍結されないので知らせず、しばらく口座を使いたいと思う気持ちありますが、それは相続トラブルの防止を考えて、手続き終了後にはすぐ着手しましょう。
考えてみてください、故人の口座から自由に引き出し使えてしまうと、別の相続人から「勝手に使い込んでいる」、「預金を使い込んでごまかしている」などと、分割協議の時の後々の大変なトラブルになりかねないからです。
本人が死亡したら、各種支払い手続きや連絡を済ませて、出来る限り早く金融機関に連絡して、逆に誰もお金が動かせないように凍結してもらいましょう。
相続トラブルの原因になりますから、早いタイミングで良いかと思います。
口座凍結でも銀行から引きだせる制度がある
冒頭申し上げましたが、銀行は、口座名義人の死亡を知ったときに口座を凍結します。
死亡届とは連動していません。ですから役所に届け出を出した後でも、故人のキャッシュカードでATMからお金を下ろすことができてしまいます。
金融機関に相続人が連絡申告をしなければ、基本的に銀行は名義人の死亡を知ることはありません。口座は凍結されないままですが、先程の理由から早めに連絡はしましょう。
口座が凍結されてしまった場合、葬儀費用すら引き出せなくなるのでしょうか?。
この部分は2019年にやっと法改正があり、相続人の判断で故人の銀行口座からお金が引き出せるようになりました。
条件は法定相続分の1/3とか最高1金融機関150万円までとかの制約がありますが、喜ばしいことですね。
これは「預貯金の仮払い制度」と言われており、事前の手続きが必要です。
この改正で亡くなった親の口座からお金を引き出すせるようにもなり、葬儀のお金や様々な支払いにも対応できると安心された方も多かったようです。
何でも個人の口座から口座が凍結される前なら引き下ろしてよいのでしょうか?。
そういった行為が親族のトラブルや相続人同士の不信感を生んでしまいます。
確かに、キャッシュカードと暗証番号されあれば預貯金の引出が可能となりますが、慎むべきであり、亡くなった方が本来負担すべき入院費や葬儀費用の支払いに限定すべきだと思います。
口座凍結の対応方法は覚えられないが・・
人生において、故人となった方への口座凍結連絡などの方法は何回も経験するものではありません。したがってどのような手続きをどのタイミングでしたら良いのかを把握している方は少ないでしょう。
しかし銀行などは日常茶飯事の対応であり、銀行の支店に名義人が死亡したことを伝えれば、その後の手続きの流れもしっかりと教えてもらえます。
ですから、手続き関係ゃ決済の確認が取れ次第申し入れをするのが良いでしょう。
手続きの方法としては、申請人の確認と共に、口座名義人の生年月日や口座番号、住所などを確認し口座を凍結する段取りが一般的だと思います。
一つの銀行に連絡申請をすれば、全ての金融機関に連絡がいくかと言えば、やはりそうはいきません。
いくつかの金融機関に口座があれば、口座のある金融機関単位で同様の手続きが必要になります。ではこの凍結された口座はいつ解除されるのでしょうか?。
それは相続を知った発生の10ヶ月以内に、法定相続人が遺産分割の協議を成立せいて税務署に申告、必要な書類が金融機関等にも提出された時点からの解除対応となることも覚えておいてください。
☞今日のポイント
・役所への死亡届と金融口座凍結は連動していないが、必要支払い完了時点で早めに銀行に連絡する。
・手続きさえすれば一定の預金の引き出しは法改正手背可能になっています。
・親族トラブルや相続協議を円滑に進めるためにも、必要最低限の引き下ろしに限定すべき。
・銀行は、トラブル回避のための口座凍結であり、手続きは窓口が熟知しているので心配ない。
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40代でも間に合う5,000万円資産形成を提唱しておりメディア記事も多数寄稿
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