独立系FP解説 お金に名前を付ける方法知ってますか?【下町FPブログBlog】
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独立系FP解説 お金に名前を付ける方法知ってますか?
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マネーストレスフリーを応援する下町FPです。 今回は保険相続の話です。
お金に名前が付けられるのをご存じでしたか
皆さん、お金に名前が付けられるのをご存じでしたか。銀行口座には開設人がいますが、万一の時は相続財産になってしまいます。
相続には基礎控除額があり、因みに、基礎控除額は 3000万円+600万円×法定相続人の数 という式があります。
これに当てはめると、法定相続人が3人の場合は4800万円まで基礎控除があります あらかじめ相続財産から差引いていい金額です。
相続においては、保険は特別な扱いの商品です。 非課税枠があったり、遺産分割協議から受取保険金を外し、特定の人に渡すこともできます。
相続の中では保険は本来の相続財産でなく、みなし相続財産に該当します。
みなし相続財産とは、亡くなられた被相続人が相続開始に所有していた財産ではないが、被相続人の死亡を原因として支払われるものを指します。
具体的には生命保険金・死亡退職金・功労金・弔慰金・個人年金等をいいます。
その中でも生命保険は相続財産ですが、行き先を指定できるのです。
すると遺産分割協議の対象外となり、そのお金の受け取りは契約受取人に必ず届きます。
また受取人が法定相続人でなくても名前がついていますから行き先へ配達されるという事です。
保険の契約体系は保険契約者(保険料負担者)・被保険者(契約対象者)・保険受取人の3つに分けられ指定を間違うと思わぬ税金がかかります。
相続における保険のメリット
①500万円×法定相続人数として相続人には非課税枠があります。可哀そうな人への優遇です。
例えば法定相続人が3人ならば1500万円まで非課税枠となります。
仮に5000万円の死亡保険金が支払われる生命保険に加入していたとすると死亡保険金の評価額は5000万円―1500万円=3500万円 ということになります。
➁保険金は 受取人固有の財産とされており、
「遺産分割協議の対象外」となります。
つまり、受取人固有の財産=お金に名前をつけることができるというわけです。
死亡保険金受取人をあらかじめ指定することで、残したい人に残したい金額を残すことがで来ます。
名前を付けるには保険受取人を指定しないといけません。
指定方法を間違えると、思わぬ税金が掛かったり、届けたい方に届かないという事態になります。
何十年前に契約した保険契約大丈夫ですか?家族構成や事情も変わっている方も多いです。 今日は、相続対策において知っておくと少し得するお話でした。
★このFPブログ講座を書いてる人★
独立系非販売の数少ないファイナンシャルプランナーとして活動中
40代でも間に合う5,000万円資産形成を提唱しておりメディア記事も多数寄稿
経験ノウハウによる老後資金や資産形成へ向けた家計改善、iDeCoやNISA運用による資産形成、バランスの取れた米国国債債券投資を組み合わせてのアセットプラン作成、ライフプランからのアドバイスやリタイアメント向け相談やコンサルタントを行っている。
東京浅草の下町FPとして、ブログ講座やメルマガが好評で読者・会員も多数。
この講座をベースとして注目のFP監修本『最新版 お金の教科書』も発刊され、資産形成ノウハウを公開している。
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人生の3大資金といわれる『教育資金』『住宅資金』『老後資金』などの資産形成やFIREと言われる早期リタイアの為の資産形成などの運用対策や貯蓄対策を中心にして活動しています。
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