独立系FP解説 相談より つみたてNISAとNISA併用の誤解が多い【下町FPブログ】
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相談より つみたてNISAとNISA併用の誤解が多い
お金にまつわる様々な有用な知識を独自の視点や切り口で独立系FP&非販売のFPが解説します。
NISAという名前は愛称で、正式には「少額投資非課税制度」といいます。資産運用を開始しようとすると証券会社に口座開設をすることが多いと思います。
その時、特定口座か一般口座かの選択をします。特定口座を選択すると配当金や売却利益は自動的に課税徴収されて確定申告の必要がありません。
一方、一般口座では年度末に一年間の収支決算を自ら実施して確定申告にて納税する形になります。
それと同時にNISA口座開設の有無の確認もあります、もちろん後で開設しても良いのですが、一緒に開設申請しましょう。
実はこの申請の許可は税務署が行っています。NISAは1年1口座のみの運用と決められており、管理されているのです。
あなたのお金の心配を解消してマネーストレスフリーを支援する下町FPの横谷です。
NISA口座を開設されたもののやっぱりつみたてNISAだなと思われて運用開始を公開される方や売却しないと移れないと誤解されている方が非常に多く、今回もそんな簡易メール相談がありましたのでプログセミナーにしています。
下町FPメルマガ講座はは、FP視点からの簡単なワンポイントで情報を整理したお金のお得情報をお届け発信をしています。今日もお得な情報にお付き合い下さい。
FPブログ解説 まずはNISAのおさらいと誤解
NISAの説明文を読んでくると少額投資非課税制度という文字が書かれているのを気づきましたか。
正式名称はこれで、文字通り投資への優遇税制度です。投資を実行した結果、利益がでると本来は20.315%の税金が課税されます。
でもこのNISA制度を活用することによって、配当所得や売却時の利益が非課税になります。NISAの代表は、一般NISAとつみたてNISAだと言われています。
ジュニアNISAという教育費目的のNISAもあります。NISAは3兄弟なのですね。
(2024年NISAは統合新・NISAに変わります)
一般NISAで新規に投資できる金額は、毎年120万円までで、投資で得た収益が最長で5年間非課税になります。つまり120万円×5年間=600万円まで運用が可能です。この分には課税されないわけです。
年間120万円×5年間運用で最大運用額は600万円(継続ロールオーバーも可能)
投資をして100万円の収益が出たとします。本来であれば、この100万円に20.315%が課税されますので約20万円が税金となり、手元に残るのは80万円になります。
一般NISAを活用して投資すると、非課税なので100万円が丸々受け取れるということになるのです。
一般NISAは、株式・REIT・投資信託・ETFなどが購入対象で幅広い投資が可能です。一方つみたてNISAはどうでしょう。
つみたてNISAは年間積立金額が同じように決められており、年間40万円が積立て上限額です。最長20年間の積立が可能となり、最大では40万円×20年間=800万円の運用ができます。
年間40万円×20年間運用で最大運用額は800万円(ロールオーバーなし)
ただし、つみたてNISAは株式やREIT本体への投資は出来ず、金融庁で決められた投資信託への運用が基本です。
資産形成の基本である、長期・積立て・分散投資を実現したスキームとなっています。
今回の相談者からの質問として「NISAからつみたてNISAへの移管方法と同時投資は出来るのか」の質問に対して答えていきたいと思います。
NISAからつみたてNISA移管は、売却後の変更か
「NISAをすでに運用開始したが、つみたてNISAに変更したい」と考える方が非常に多く、質問としてはよくありますが、ほとんどの方が誤解をしている内容があります。
NISAの誤解①
NISA保有銘柄からつみたてNISAへの変更はすぐできる
これは、NISA口座を開設して取引を開始したものの、長期積立てに有効性を見出したり、積立投資に関心を持ち、変更したいというにニーズです。
情報としてNISAとつみたてNISAの併用は出来ないという情報は持っており、NISAをやめれば、すぐにつみたてNISAに移行できると考えている誤解です。
解説
NISAは、実は税務署が年単位で承認管理しているのです。初めてNISAを始める時は、金融機関に開設申請をしますが、最終的には税務署が許可をしてスタートしているのです。
なぜなら一人1口座で1年単位で変更可能というルールがあり、重複は出来ません。
年の途中での変更はできません。
中断は出来ますが、変更はその年の10月~12月に申請を出して、1月から新しい口座での運用開始となるのです。この今のタイミングですね。年の途中でも出来ると考える方が多いのですが、それは誤解です。
取引実績のある方は、来年からの変更取引になります。ただし、同一金融機関なら変更届だけで完了します。
別の金融機関への変更の時は、『勘定廃止通知書』というものを金融機関から貰い、新たな金融機関に提出してスタートします。
変更前のポジションは売却か一般口座へ移管される
NISAの誤解②
NISAから翌年つみたてNISAに変更は、NISA保有を売却、または一般口座での移管となる
これは、すでに取引のポジションを持っていて、別のNISAに変更する時、配当や利益の非課税運用は出来なくなると考えているので、かなり多くの方がそう考えているようです。
解説
これは、一度NISAで非課税運用が始まったポジションであり、NISAで言えば5年間、つみたてNISAで言えば20年間途中で変更しても非課税での運用は継続されるということを知らない誤解です。
多くのホームページでもあまり詳しくこの辺は述べられていません。
何だかわかりにくい話です。
そこで、年次の実例で説明してみましょう。
2020年・・・つみたてNISAで買い付け運用
(これは20年後の2039年まで運用は非課税)
2021年・・・一般NISAに変更し買付
(これは5年後の2025年まで非課税運用)
この時、2021年は積立買付けは停止されるものの、運用は続く
2022年・・・またつみたてNISAに変更する
つまり、つまたてNISAとNISAと切り替えをすることで、停止中の買い付けは出来ないものの、非課税の運用はポジションについては規定の期間中は非課税の運用が出来るということです。
この方法はうまく運用すれば、非課税でつみたてと一般のニーサの同時運用もできるということになります。
☞今日のポイント
・NISAは年単位での変更が可能で、変更の際は10月~12月に変更届を提出する。
・変更の時は売却や一般口座移管の必要はなく、買い付けはできないものの非課税運用は続く。
・停止しても、つみたて20年・一般5年間の運用は併用可能で、期間中は非課税運用となります。
★このFPブログ講座を書いてる人★
独立系非販売の数少ないファイナンシャルプランナーとして活動中
40代でも間に合う5,000万円資産形成を提唱しておりメディア記事も多数寄稿
経験ノウハウによる老後資金や資産形成へ向けた家計改善、iDeCoやNISA運用による資産形成、バランスの取れた米国国債債券投資を組み合わせてのアセットプラン作成、ライフプランからのアドバイスやリタイアメント向け相談やコンサルタントを行っている。
東京浅草の下町FPとして、ブログ講座やメルマガが好評で読者・会員も多数。
この講座をベースとして注目のFP監修本『最新版 お金の教科書』も発刊され、資産形成ノウハウを公開している。
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