独立系FP解説 誰でも出来る最強の資産運用は公的年金の充実だった【下町FPブログBlog】
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誰でも出来る最強の資産運用は公的年金の充実だった
お金にまつわる様々な有用な知識を独自の視点や切り口で独立系FP&非販売のFPが解説します。
覚えていますか?
「金融審議会 市場ワーキング・グループ報告書」の内容?です。
いわゆる「年金2,000万円問題」の話が開示された時、話題になりました。その時、「聞いてないよ~」「年金だけで老後資金を用意できないなら、年金を支払っても無駄では」といった話を、よく耳にしました。
この話は本当なのでしょうか? 誤解もあるかもしれません。
まずは年金保険制度の誤解について考えみましょう。年金制度の基本は国民年金と厚生年金です。
自営業やフリーランスの方は国民年金のみが加入で、サラリーマンの方は、国民年金+厚生年金の2階建になっています。したがってサラリーマンは、その両方が合算されて受給できることになっています。
年金は40年間の満期納付をすると、初めて最大限もらえる仕組みです。もちろん、納付10年を過ぎれば、それなりには受給は出来ます。
厚労省の年金平均実績によれば、国民年金の実際の平均受給額は5万5千円で、厚生年金と合わせた平均額は15万円となってるのが実態だそうです。
平均値ですから、これは満額ではありません。この平均値の年金受給者は、この額で暮らしていくことは相当困難だとも言えます。ましてや国民年金だけの方は、生活困難なのは言うまでもないことなのです。
年金だけでは、生活を節約してぎりぎりに切り詰めても全て補うのは、元々困難な設計になっているのです。
したがって、仕事をして収入を増やすとか、老後取崩しの貯蓄を作るとか、投資などをしてキャッシュフローを作るとか、家族の扶助を受けるなどの「自己努力」が前提になっており、そんな暮らしをすることが前提になっていたのです。
ただし、そんな教育を学校で受けたこともなく、いざ実際にとなった時に多くの方が戸惑い困るのでした。
老後不安はまだまだ続きます。すでに年金はマクロ経済スライドに移行しており、年金額はこれから減らされる可能性が大いにあります。
年金自体は破綻してもらえなくなる危険性は、少ないとは思われますが、大幅な年金減額は避けられそうにありません。
そういった意味では、この金融庁の報告書自体ですら、現状追認の甘いものだと言えるでしょう。
社会にに出ると、いきなり年金保険・健康保険・所得税・住民税などが毎月給料から天引き、自営業なら毎月自分で納めるようになります。
実に身近な存在になるのですが、その仕組みや制度が非常に複雑で、よくわからないが支払っている状況になります。
何だかよく分からないから、漠然とした不安を抱えたり老後の年金に対するそのような誤解が生まれてしまうのです。
この不安を払拭するためには、公的年金制度について正しく知っておくことやその限界についても理解して対応しておくことは。非常に有効な手段です。
あなたのお金の心配を解消してマネーストレスフリーを支援する下町FPの横谷です。下町FPライトメルマガは、FP視点からの簡単なワンポイントで情報を整理したお金のお得情報をお届け発信をしています。
FPブログ解説 国民年金の半分は税金で賄われている
そもそも国にはなぜ、「公的年金」という制度があるのかについて考えてみましょう。
現在の「国民皆年金」の基礎ができたのは戦後1959年4月制定、1961年4月施行の国民年金法から始まりました。
厚生省HPには、「人生には、さまざまなリスクがあります。高齢によって働くことができなくなる、思いがけない事故や病気で障害を負ってしまった、一家の大黒柱が亡くなってしまったなど、安定した収入を得られず生活できなくなるリスクは、予測できません。」
「そうした、もしものときに備えるため、生命保険や医療保険などに入る方、貯蓄をする方もたくさんいます。
でも、その備えが「いつ」「どれだけ」「いつまで」必要なのかは、誰にも分かりません。誰にでも起こり得ることなのに、すべての人が、あらゆる事態を予測して、十分に備えることは困難なのです。
こうした「人生のリスク」にすべての人が備えられるよう、公的年金は国が公的制度として運営しています。」とあるのです。
年金と聞くと、「年を取って老後のためのもの」といったイメージを持ちやすいのですが、人生において働けなくなるリスクは加齢ばかりではありません。
病気や事故で障害を負って働けなくなる、一家の大黒柱が亡くなってしまうなどは誰にでも起こりうることですし、また老後の生活費として貯金を用意していても、思わぬ病気や想定以上の長寿で貯金を使い果たしてしまうことだって考えられます。
そういう予測できない将来のリスクに対して社会全体で予め備え、誰もが安心して暮らせる社会を作るために、公的年金というセーフティネットが存在しているわけです。
それでは先程の話に戻ってみましょう。「年金だけで老後資金を用意できないなら、年金を支払っても無駄では」という部分の検証です。
「年金に入っていても将来もらえる年金は少ないし。あんまり意味がないんじゃ…」「結局、自分の世代では払い損では」と思ったことがある人もいるのではないでしょうか。
まず年金は老後だけの話ではない点を理解しましょう。年金は老後に貰えるだけの制度ではないのです。
年金がカバーするリスクには若いうちでも働けなくなった時や残念ながら亡くなくなってしまった時に自身や家族に対してのセーフティネットとしての役割も持っているのです。
特に自営業者やフリーランスの方で、自分が病気や障害を持ち働けなくなったり、一家の大黒柱のあなたの所得が喪失したりすることは、経済的な困窮状態に直結してしまいます。
そんな時に障害基礎年金や遺族基礎年金などが受け取れる国民年金は、非常に重要な意味があると言えるでしょう。
また国民年金は、毎月400円の「付加年金」での増額制度や会社員同様に国民年金に上乗せをする「国民年金基金」もあり、将来の受給金額を増やせる仕組みも豊富にあります。
これらの支給は、しかも終身年金であり、あなたが生存する限り貰えたり、子どもが18歳に到達する迄、配偶者に支給されたりする役割もあるのです。
「将来受け取れる額も小さいから」と保険料を未納とする期間が長いと、いざ障害基礎年金や遺族年金が必要になった時に受給できない可能性も実はあるのです。
「年金だけで老後資金を用意できないならば、年金を支払っても無駄」についてもう少し考えてみましょう。
国民年金に加入すると、65歳になると老齢基礎年金が受給できるようになります。
あなたが将来受給する基礎年金の給付費は、その半分近くが税金(国庫負担)でまかなわれているのをご存じでしょうか。受給額に対して、45%を国が税金で負担してくれているのです。
国民年金の構造やルールをおさらい
日本の年金制度はよく建物に例えられますが、国民年金はその1階部分に当たり基礎年金と呼ばれています。国民皆年金を元に、日本で暮らす20歳以上60歳未満のすべての人が加入する年金です。
年金制度の基礎に当たるもので、これに加入することで、老齢・障害・死亡によりそれぞれ「老齢基礎年金」「障害基礎年金」「遺族基礎年金」を受けることができます。
国民年金の仕組み
国民年金に加入している人は「被保険者」と呼ばれ、働き方や立場などで3つにに分けられており、タイプごとに保険料の納め方が異なります。
●第1号被保険者
自営業者、農業者、学生、フリーター、無職など、第2号被保険者・第3号被保険者以外の全ての人が該当します。保険料は、納付書による納付や口座振替などにより、自分で納める事になります。
●第3号被保険者
会社員の該当する2号保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者がこれに該当します。保険料は扶養者が負担しているので、自分で払う必要はありません。
第2号被保険者は後述する
令和2年4月分の年金額は、40年間納付された方は、法律の規定により月額65,141円となり、年間では781,692円となっています。
支払いは16,000円前後で40年間、770万円程度の納付支払いで、終身78万円受給、しかも半分は税金で賄われているって実は最強の資産運用だとも言えます。
付加年金や不足期間の任意加入で40年間納める行為は、投資信託よりもはるかに有効だと思いませんか。
厚生年金はあなただけのものではない、ここが違う
厚生年金は、勤め先の企業・団体が厚生年金に加入していれば、そこで常時雇用される70歳未満の人は自動的に厚生年金に加入することになります。
正社員だけに限らず、パートタイマーでも1週の労働時間および1か月の労働日数が一般社員の4分の3以上である場合などは常時雇用と認められ、被保険者となり、年金の中では2号保険者になれるのです。
厚生年金の仕組み
●第2号被保険者
会社員や公務員など、厚生年金にも加入している方の2階部分です。実は、国民年金の保険料が厚生年金の保険料に含まれているので、私は国民年金は関係ないと思っている方も多いのも事実です。
厚生年金に加入すると自動的に国民年金にも加入することになり、その保険料は毎月給料から天引きされます。支払う保険料の半額だけを個人で支払っており、会社が同額を支払ってくれています。
厚生年金はには以下のような点が、国民年金だけの1号保険者とは少し違った形態になっています。最大の違いは、厚生年金の保険料は会社が半分負担してくれている点です。
厚生年金保険率は18.3%ですので、その半分は会社負担なのです。(9.15%折半)
◆保険料は会社と折半なのか
国民年金の第1号被保険者は全額自腹で保険料を支払うのに対し、厚生年金は会社が半分払ってくれます。
◆3号保険者の分も会社折半
厚生年金の3号保険者としての扶養家族も一緒に支払っている構造になっており、その保険料は労使折半で被保険者である社員と会社が半分ずつ負担してくれます。
◆保険料が収入に応じて変化する
国民年金の保険料は一律、月1万6540円(令和2)に対して、厚生年金は報酬と連動して変化します。
確かに収入が増えると保険料は増えますが、収入増に比例するわけではなく、報酬30万円の場合でも約2万7500円程度と比較的払いやすい構造になっています。
◆万一の時は国民年金より手厚い
厚生年金も自分が病気や障害を持ち働けなくなり、経済的な困窮状態にならない為のセーフティネットを用意しており、国民年金よりも充実しています。
特に遺族厚生年金は配偶者や扶養親族に対してあなたの年金を引き継ぎ、終身支払われる構造にもなっており、万一の時の重要な味方になると言えるでしょう。
厚生年金は国民年金の上乗せにも年金が付く構造ですので、受け取れる年金の額は多くなります。40年納付満額での老齢基礎年金が、年間約78万なのに対し、厚生年金の平均受取額は年間約175万円にもなります。
厚生年金も納付以上の支給構造となっているのです。税金で補われていますが、国民年金が約半分を税金で補填しているのに対して19%を税金で補填となっています。
どちらにせよ、税金まで投入していますからお得と言えます。
生命保険にも年金商品はあります。個人年金保険と言われるもので、掛けた分+運用益が基本となり、10年とか5年間とかの期間受取りで支払いを年金形式で受けることが出来ます。
あるいは iDeCoなども個人型確定拠出年金も60歳を過ぎたら一定期間受け取ることが出来ます。確かに自分で納めて貯めた年金の取り崩しですから損はしないでしょうが、期間は限定されているのです。
そんな意味で最も充実すべき年金は終身年金である公的年金と言えるでしょう。
☞ポイント
最大の資産運用の配当的なものは公的年金(終身年金)です。
納付40年不足の方は定年後の任意加入をしてでも満額受け取りを目指しましょう。
公的年金は単なる老齢年金だけではない、万一の時の障害給付や遺族に対する遺族給付も行われます。
最後に長生きすればするほど、たくさんの年金額を終生受給することができ、無駄ではない。
★このFPブログ講座を書いてる人★
独立系非販売の数少ないファイナンシャルプランナーとして活動中
40代でも間に合う5,000万円資産形成を提唱しておりメディア記事も多数寄稿
経験ノウハウによる老後資金や資産形成へ向けた家計改善、iDeCoやNISA運用による資産形成、バランスの取れた米国国債債券投資を組み合わせてのアセットプラン作成、ライフプランからのアドバイスやリタイアメント向け相談やコンサルタントを行っている。
東京浅草の下町FPとして、ブログ講座やメルマガが好評で読者・会員も多数。
この講座をベースとして注目のFP監修本『最新版 お金の教科書』も発刊され、資産形成ノウハウを公開している。
保険や金融商品を販売しない顧客中心のコンサルで、様々なサービスを提供中。
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当事務所は、保険も金融商品も販売しない、コンサルタントのみで開業している数少ない『独立系非販売』のFP事務所です。当所の特徴は、国家資格のFP資格とともに実際の資産運用を行っている現役の投資家でもある点です。
人生の3大資金といわれる『教育資金』『住宅資金』『老後資金』などの資産形成やFIREと言われる早期リタイアの為の資産形成などの運用対策や貯蓄対策を中心にして活動しています。
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