独立系FP解説 マイナンバー通知カードが2020.5月に廃止されていた【下町FPブログBlog】
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マイナンバー通知カードが2020.5月に廃止されていた
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日本に住民票を置く事で住民基本台帳に記録されますが、この基本台帳に掲載されている全ての人に付番される、12桁の番号にマイナンバーかあります。
このマイナンバーが書かれたお知らせ用の「通知カード」が2020年5月25日で廃止されることが話題になっています。
この通知カードは2015年10月から簡易書留で郵送されていましたが、5月25日(月)に廃止にされ、廃止後は、通知カードの取り扱いも大きく変わりることになりました。
あなたのお金の心配を解消して、マネーストレスフリーを支援する下町FPの横谷です。
今日は、個人情報保護士の立場から、今、新型肺炎コロナ10万円一律給付で話題となっているマイナンバー給付申請に連動して、今まで送付されていたマイナンバー「通知カード」が廃止される件についてプログ記事にしました。
この通知カードは、住民にマイナンバーを通知するものとして、2015年10月中旬以降、住民票を有する全ての住民に対し、お知らせをしました。
したがってその時、国内に住民登録をされてた方には、全て「通知カード」が発行されています。皆さんの引き出しの中にも必ず入っていると思います。
しかし、このマイナンバーを使う場所が身近になかった。あるいは通知は貰ったものの、必要性を感じず一緒に入っていたマイナンバーカードの申請書を出すことがなかった方がほとんどでした。
もちろん政府の説明不足・施策不足は否めない事実です。実は、その前にも似たようなカードが有ったものの、マイナンバーの登場で消えたカードがあったのです。
それは住民基本台帳カードでした。このカードの交付は、2003年に開始され、住民からの申請により、住所地の市区町村長が交付する仕組みでスタートしました。
写真付きの身分証明書代わりに使えるICチップが入った住基システムにアクセスできるカードでした。
ほとんど活用されず1兆円の無駄遣いと揶揄されましたが、最終的にはマイナンバーに引き継がれたといういわくつきで、現在のマイナンバーカードの発行状況と同じような日陰者の存在でした。
マイナンバーの番号利用の目的は、社会保障・税・災害対策における各種手続において、本人確認とともに、マイナンバーの記載・確認を求められることとされており、この番号自体の利用は限定されています。
この番号は、利用目的や第三者への提供の制限など「個人情報」よりも厳格に保護措置が設けられている「特定個人情報」の扱いとなります。目的外で他に教えてたり、ネットに公開すると違法になります。
過去記事 マイナンバーであなたの情報は筒抜けなのか
今回、5月25日をもって事前に通知していたこの「通知カード」が廃止になりました。
これは移行期間が過ぎて、マイナンバーカードの皆所有を促すためですが、今回の10万円の特別定額給付金の事前申請が出来るということで、改めて申請が急増しているそうです。
さらに今、役所の窓口で混乱しているのは、暗証番号登録を忘れた、ロックされた、期限切れとなった等の対応が相次いでいる事です。その位、長期間に渡り作っても使わなかったカードだとも言えます。
そんなマイナンバー「通知カード」(カード&カードで間違えやすい)が、今後どうなるのか等について下町FPライトメルマガで、FP視点からの簡単なワンポイントで情報を整理してお届け発信をしていきます。
FPブログ解説 廃止後の通知カードの取り扱いは
まずこの「通知カード」の今までの利用可能なシーンとしては、確定申告をする・金融機関に口座をつくる・職場に税務の代行で手続きしてもらう、等があると思います。
もちろん顔写真もない通知カードですから自動車運転免許書などとセットでの本人確認確認の手続きが必要になります。
今後はこの「通知カード」を持っていても、使えなくなるのでしょうか?。安心ください、そうではありません。
「通知カード」に記載されている氏名や住所などに変更がない限り、引き続き使用することができるとの事です。
したがって「通知カード」に記載されたマイナンバーも、引き続き使用できますから、取り扱いと共に紛失しないように注意が必要です。
そして、廃止後は、転入や婚姻などで氏名や住所に変更が発生した人は、この通知書は使えなくなります。廃止前なら変更手続きが出来るそうです。
それでは、それ以降に生まれた人のマイナンバーはどうやって知る事が出来るのでしょうか。
今後は出生で住民登録がされて、新たにマイナンバーが付番された方は、「個人番号通知書」が新たに送付され、マイナンバーが通知されるそうです。安心してください。
通知カードを失くして、マイナンバー自体が分からない?
2020年5月25日で「通知カード」の廃止は決定されました。先程「通知カード」は、廃止後もマイナンバーを証明する書類として機能はすると申し上げました。
では「通知カード」を失くしてしまいマイナンバーが分からなくなってしまった場合は、どうしたら良いのでしょうか?。
「通知カード」は廃止されています。廃止後は、再発行や再交付手続きは出来ません。
手続きをする為、自分のマイナンバーを知る方法としては、住民票を取得する際にマイナンバー入りの住民票を発行することで、マイナンバーの確認ができます。
そんな事態にならないように、早急にマイナンバーカードを取得するのも方法のひとつだとも思います。政府は今後も全国民がマイナンバーカードを持つような施策を出してくるでしょう。
初回のマイナンバーカード発行は無料ですから、これを機会にマイナンバーカードの申請をする方が増加しそうですね。
マイナンバーカードの申請方法は4つ
実際、今回の10万円の特別定額給付金により、改めてマイナンバーカードが注目されています。マイナンバーカードを持っていれば、様々なオンライン申請ができるようになりつつあります。
ここにきて、ようやくマイナンバーカードの利便性が注目され、申請件数が増えているそうです。最後にその申請方法を纏めてみました。
「マイナンバーカード」とは、マイナンバーが記された顔写真とICチップ付のプラスチック製カードのことです。
券面(表側)には住所・氏名・生年月日・性別など個人情報が記載されており、申請後は役所に確認受け取りに本人が行く必要があります。
郵送で申請する方法
マイナンバー通知カードの下に付いている「個人番号カード交付申請書」を使って申請する方法です。
マイナンバー通知カードとは、住民票に登録された住所に最初に届くマイナンバーが記載された紙製カードです。
パソコンでの申請方法
パソコンで申請することが出来ます。最近では主流でしょう。顔写真データ(直近6カ月以内/白黒可)・正面無帽・無背景。
パソコン申請は、メールアドレスを登録しておきます。交付申請用のWEBサイトより画面に従って進めていきます。
スマホでの申請方法
スマホからはQRコードを読み取りサイトへアクセスしての申請。後はパソコンと同じ進め方です。
専用の証明写真機からの申請方法
街中の証明写真機には、マイナンバー対応機があり、メニューから「個人番号カード申請」を選択、交付申請書のQRコードをバーコードリーダーにかざし、カメラで顔写真を撮影します。画面の案内にしたがって必要事項を入力すれば、申請までがその場で完了します。
☞ポイント
通知カード廃止と今後の取り扱いについて理解しておきましょう。
最後にマイナンバーカードの利便を整理しておきます。取得検討をお勧めします。
個人番号を証明する書類
マイナンバーカードは個人番号の記載があるため、個人番号を証明する時にそのまま利用することができます。
行政の手続きをオンラインで申請
マイナンバーの個人ページ「マイナポータル」へログインしたり、オンライン上でさまざまな行政手続きをしたりできます。
カードのICチップには、電子証明書が格納されており、カードリーダーを使用して、e-Tax(電子申告)をすることで確定申告も出来ます。
本人確認証明書として利用できる
マイナンバーカードからの番号確認と同時に写真付き身元確認もセットされており、カード1枚で対応できます。
証明書の取得がコンビニでできる
住民票や印鑑登録証明書などをわざわざ出かけなくてもコンビニのマルチコピー機から取得できる市区町村もあります。
★このFPブログ講座を書いてる人★
独立系非販売の数少ないファイナンシャルプランナーとして活動中
40代でも間に合う5,000万円資産形成を提唱しておりメディア記事も多数寄稿
経験ノウハウによる老後資金や資産形成へ向けた家計改善、iDeCoやNISA運用による資産形成、バランスの取れた米国国債債券投資を組み合わせてのアセットプラン作成、ライフプランからのアドバイスやリタイアメント向け相談やコンサルタントを行っている。
東京浅草の下町FPとして、ブログ講座やメルマガが好評で読者・会員も多数。
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