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独立系FP解説 マイナンバーカード作成であなたの情報は筒抜けになるのか【下町FPブログBlog】

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マイナンバーカード作成であなたの情報は筒抜けになるのか

 

お金にまつわる様々な有用な知識を独自の視点や切り口で独立系FP&非販売のFPが解説します。

 

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独立系FP解説 マイナンバーカード作成であなたの情報は筒抜けになるのか【下町FPブログBlog】

 

あなたに付与される公的番号やカードには、どんなものがあるでしょうか?。 

 

ひとりひとりに付与される公的な番号の代表としては、住基番号をベースとした住民基本台帳カード、社会保障と税の番号制度をこの住民基本台帳に登録された人に付与する個人番号(マイナンバー)等があります。    

 

実は、このマイナンバーは住民基本台帳が基本となっており、社会保障、税、災害対策等の分野での情報を効率的に管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用できるものです。    

 

したがってマイナンバーは、住民票を有するすべての方(外国人の方も含む)が持つ12桁の番号で、原則として生涯同じ番号となります。(番号漏えいや流出のおそれがある場合はを変更可)    

 

あなたのお金の心配を解消して、マネーストレスフリーを支援する下町FPの横谷です。今日のテーマはマイナンバーです。

 

僕はFP技能士の資格と共に個人情報保護士の資格も持っています。

 

この資格取得を推奨する企業も多く企業総務やNTT、金融機関、日本生命、あるいは本田技研等、個人情報を多く取り扱う企業か、セキュリティを重要視する世の中です。 専門的見地からの運用・管理、アドバイスを行う専門家なのです。  

 

現在、金融機関や銀行口座や証券口座の開設時には既に提出が求められるマイナンバーですが、この番号ですべてのあなたの情報は筒抜けではないかと不安を持っていませんか? 

 

社会保障、税金、災害対策への活用が目的とするマイナンバーですが、どこでも誰でもこの番号ひとつでデータが繋がって、閲覧できてしまうのでしょうか?    

 

また、新型コロナでの休業や個人支援での現金支給について、ドイツや米国では2日もあれば個人口座にお金が振り込めると言われています。

 

政府が個人情報としての識別番号と付帯する口座番号を把握しているから出来るのです。日本の大多数の会社員は、年末調整や源泉徴収で税金が自動的に徴収されて終わっています。

 

欧米では、税を自ら勉強して申告納税する方式であり、日本社会はそういった形になっていないのが出来ない原因です。

 

下町FPライトメルマガでは、簡単なワンポイントお金のお得情報を中心に発信しています。

 

FPブログ解説 カードはなくてもマイナンバーは持っている

 

まずは、私はマイナンバーカードを持っていないから関係ない・・・・と思っている方、誤解です。マイナンバーは既にすべての住民登録している方に割り振られています。

 

それは通知カードを通じて住民のひとりひとりに個人番号が通知されているのです。

 
もちろん僕はマイナンバーカードも持っており、確定申告でもオンラインで使っています。PCだけに自動計算もされていて、申告はまぁ便利ですよ。
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まず通知カードです。このカードは、紙製のカードで、住民にマイナンバー(個人番号)をお知らせするものです。
 
券面にはお住まいの市区町村の住民票に登録されている「氏名」「住所」「生年月日」「性別」と「マイナンバー(個人番号)」等が記載されています。
 
ただし、顔写真は記載されておらず、通知カードを使用してマイナンバーの確認と本人確認を同時に行うためには、別に運転免許証や旅券等の本人確認書類が必要です。
 
あなたのマイナンバーは簡易書留にてお届けされ、通知されているのです。忘れた方は、探してみて下さい。
 
※ただし、マイナンバーをお知らせするために郵送された、この通知カードは、令和2年5月末(予定)で廃止となります。
 
 
マイナンバーとマイナンバーカードの所持とは違いますので、勘違いしないようにしましょう。この番号は誰でも使用は出はません。条例で定められた行政手続でしか使用することはできないのです。
 
つまり、個人がマイナンバーを閲覧可能な状態に公開したりすることや、レンタル店の会員登録などで本人確認のためにマイナンバーそのものを書き写したり、コピーを取ったりすることは禁止されています。
 
 
ただし、事業主や証券会社、保険会社などが本人に代って代行し、税や社会保険の手続きを行う時や、地方公共団体が条例で定める事務(社会保障・地方税・災害対策に限る)にマイナンバーを利用することができます。
 
何人たりともマイナンバーを他人に教えたり、カードを貸す、預けることなどはできません。
 
 
使用は限定されており、社会保障、税、災害対策の手続のために、国や地方公共団体、勤務先、金融機関、年金・医療保険者などに提供するものに限られるのです。
 
 
目的外使用と言いますが、他の目的にマイナンバーを利用することはできません。
 
 
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ただし、マイナンバーカード(個人番号カード)自体は、マイナンバーそのものと違い様々な用途での活用が可能となります。
 
 
カードにはICチップが組み込まれており、電子証明書機能も搭載しており、これらの機能は民間事業者も含め様々な用途に活用することができます。

 

マイナンバー制度はデータベースの一元化機能ではない

 

皆さんは金融機関にマイナンバーを届けたり、会社に扶養分を含む家族の番号を提出したりする行動に対して不安に感じているかもしれません。

 

中には「国民の情報を一元管理するのか!!」という批判や不安がも多いのも事実です。

 

ただし、冒頭に申し上げた目的外利用はできない制度や仕組みになっています。

 

皆さんが持っている住民票コード(住民基本台帳番号)、基礎年金番号、医療保険被保険者番号といったバラバラに管理されている情報に共通の番号(マイナンバー)を付与することで、行政サービスの効率化を図るものなのです。

 

では、それぞれの部門が勝手に登録されているデータを閲覧できる仕組みはあるのでしょうか答えはNOです。

 

住民票記載の個人情報、年金の納付・受給記録、健康保険の履歴、所得や納税額の情報は、あくまでその情報を管理する各官公庁が管理し、データベースが一元化されているわけではない仕組みなのです。

 

個人情報がひとつのデータベースで一元管理されることは一切なく、役所間のやりとりでもシステム内でのみ照合が可能で、暗号化された番号も用いています。

 

万一、どこかで情報漏えいがあっても、役所間では遮断される。マイナンバーから次々と情報を抜き取ることが出来ない仕組みなので安心してください。

 

冒頭に書きました、ドイツ・米国ではコロナ支援の現金給付は、いとも簡単に個人口座に政府が振り込めます。

 

個人番号と税制度がそうさせているのです。私たちの社会もそろそろ真剣にマイナンバーの有効性についてガラパゴスにならない対応を考えていかないといけないと思います

 

日本は、保守的な何をやっても非効率的な社会になってしまっており、私たちの意識も変えていく時ではないでしょうか。

 

 

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ポイント

 

・マイナンバーは あなたも含めて目的外利用が禁止されています。

 

・それぞれの機関での分散管理がされており、データの一元化は出来ない仕組みです。

 

・制度にかこつけてメール等で取得しようとする古典詐欺の手口にも注意!!

 

・カードを目的外に提示してはいけない。ネット上等で思いがけずマイナンバーを入力・露出しない事。

 

 

過去にいろいろ物議はありましたが、あまりアレルギーにならず、マイナンバーカードの取得を考えてもいい時かもしれませんね。

 

 

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FP事務所トータルサポートは、日本FP協会が提唱する人生100年家計戦略を家計改善・貯蓄・運用からフォローします。FIRE実現を側面からコンサルティングとノウハウで応援いたします。

 

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数あるファイナンシャルプランナー事務所から当事務所への訪問ありがとうございます。トータルサポート代表の横谷です。

 

当事務所は、保険も金融商品も販売しない、コンサルタントのみで開業している数少ない『独立系非販売』のFP事務所です。当所の特徴は、国家資格のFP資格とともに実際の資産運用を行っている現役の投資家でもある点です。

 

人生の3大資金といわれる『教育資金』『住宅資金』『老後資金』などの資産形成やFIREと言われる早期リタイアの為の資産形成などの運用対策や貯蓄対策を中心にして活動しています。

 

  1. 資産形成に挑戦したい方
  2. 資産運用を始めたい、やられている方
  3. FIREやリタイアメントを考えている方

 

そんな方には最適なファイナンシャルプランナーです。

 

自身もFIREと言われる経済的自立とともに資産運用を行っており、現在いろいろな運用先から年間400万円を超える配当・分配金などのインカム収入を得ています、その経験やノウハウもコンサルティングで活用しています。

 
 

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