独立系FP解説 遺産相続の揉め事はお金の問題でなかった(特典は終了)【下町FPブログBlogBlog】
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遺産相続の揉め事はお金の問題でなかった
お金にまつわる様々な有用な知識を独自の視点や切り口で独立系FP&非販売のFPが解説します。
「136万3,564人」!!
この人数はなんでしょう。想像してください。2018年に日本で亡くなった人の数です。この数字多いのでしょうか?
内閣府の調査では、2017年は134万人、2016年は130万人とざっくり毎月11万人の方が平均的にお亡くなりになっているのです。
余談ですけど子供の出生人数は90万人台で低迷でしたが、2019年についに89万人まで減少してしまいました。今後の年金負担問題、2050年には1.2人が一人を支える時代、大変な事になりそうですね。
話は戻って、毎年130万人のお亡くなりになる人の話です。簡単に考えると、これは毎年130万件の葬儀や相続が発生しているという事になります。
考えるととてつもない数です。相続の話でいえば、何憶円、数千万円という資産がイメージされますが、実は遺産分割協議は全ての事案で発生するです。
たとえ、100万円の遺産でも遺産協議が発生して遺産分割が行われているのです。
私達が生活を営む中で、資産形成をしたお金や商品や金融資産、不動産、あるいは様々な会員権などの全てが相続の対象となります。
相続と言えば相続税計算や支払い、節税の話と考えがちですが、実は遺産分割協議で100万円を取り合ったり、裁判所の調停になる事が、とても多い事実を知っていますか?。
人は誰でも必ず年老いてきます。そんな中で本当はとても気になる相続です。いつか起こることはわかっていても、日頃から相続について真剣に考えることや話し合う事がはなく、先延ばしになりがちです。
介護や葬儀や相続は「経験を積んで慣れる」ことは個人レベルでは決してなく、難しいものです。
それですから、いざ相続が発生した時、何から手を付けて良いのか分からなくなってしまうのは当然です。
しかし、予め準備しておくことで後の処理がスムーズになったり、日ごろから意識しておくだけで慌てずに済むことも実はあるのです。
ここで、このブログを読んでいらっしゃる読者は、ふたつに分かれると思います。年老いてきて相続を心配され始めている方と親がその立場に立ち、何も知らずにその後を心配されている方の二つでしょう。
相続税の心配や遺産分割への漠然とした心配をお持ちでしょうが、ほとんどの方は問題を先延ばしされているのが現実です。
あなたのお金の心配を解消してマネーストレスフリーを支援する下町FPの横谷です。遺産や相続の話は、誰が生前から切り出すのがいいのでしょうか。
本当は親が子にきっかけを作ってくれれば、一番差しさわりがないでしょう。中々、話材にしにくいからです。そんな中、万一の事が発生すると準備不足の悲惨な状態が起こるのです。
今日はFPとしてのお金にまつわる話とともに、相続診断士の資格として経験、学んできた部分も加味したテーマを記事にしています。
下町FPライトメルマガは、FP視点からの簡単なワンポイントで情報を整理したお金のお得情報をお届け発信をしています。
FPブログ解説 相続がより身近なものに
相続は資産家だけの悩みにはなりません。すべての人に平等に発生する事は先程説明しましたが、お分かりいただけましたでしょうか?
相続税は、ある程度の資産が認められた方の死亡時に適用されます。
ご存じの方も多いとは思いますが、法律が改正されて課税資産額が大きく変わり、都心のちょっとした土地や家持ちの方が、簡単に相続税の対象となる事態が起こっています。
法改正は平成27年度適用からから、この事態は起こりました。それ迄の相続税の基礎控除額は、5.000万円+(1,000万円×法定相続人数)でした。
そして、この改正によって3.000万円+(600万円×法定相続人数)に非課税総額が減額されたのです。
例えば法定相続人3名のよくあるケースで見てみましょう。
平成27年までの基礎控除
5.000万円+(1,000万円×法定相続人3名)=8,000万円でした。
改定後の基礎控除は、
3.000万円+(600万円×法定相続人3名)=4.800万円となりました。
実に評価額では、3,200万円の減少となり、相続税課税対象の間口は一気に広がることになりました。
※法定相続人の範囲について
相続が発生するタイミングと対応が大きく変わりました。人が死亡する時は、「死亡確認」という事実確認があります。
なかなかその場面に出くわすケースはありません。その立場になった時は、「死亡診断書」を役所に提出することを覚えておきましょう。
死亡が自宅か病院か、突然死か通常死かにより分かれますが、死亡診断書または死体検案書を交付してもらってからの手続きとなります。
この書類は死亡届と一体になり、その死亡の事実を知った日から7日以内に役所に提出することで、火葬や埋葬の手続きが動き出すのです。
そして、そこを起点として資産の大小に関わらず「相続」が発生することになるのです。
そして、3ヶ月で遺産継承判断、遺産確定、遺産協議、10ヶ月以内に必要に応じて相続税の申告納付といったスケジュールになっていきます。あっという間の10ヶ月間です。
先程触れましたが気になる点として、大事なポイントの一つとしては、この相続に相続税がかかるかという点でしょうか。
基礎控除額 = 3,000万円 + (600万円×法定相続人)でしたよね。ここで問題となるのは資産がどのくらいなのか、どこにあるのかが分からないという困った事態です。
うちは資産家ではないから大丈夫と思っていても、不動産などを持っていれば都市部では、あっという間に基礎控除オーバーになります。
土地や家は分割が困難です。対応は、納税・延納・物納と出てきます。もちろん基礎控除以内で相続税が掛からないとしても、どうやって誰に土地を分割するのでしょうか?。
その為には法定相続人を特定して、全員の合意を得ないと進めません。相続は配偶者や子ども、その他関係者になれば誰にでも発生するものです。
相続税は発生しなくても、そこで、親の遺産の分け方で揉めることがよくあるのです。相続人同士の折り合いがよくない場合には、当事者間で解決することができないことにもなります。
最悪の場合、裁判や調停にに発展する可能性も普通に起こるのです。
“争族”は簡単に起こってしまう
下の円グラフを見て下さい。法定相続人同士で折り合いがつかず、裁判所で争いとなった事案の相続財産の規模のまとめです。
相続財産の揉め事は富裕層の方のものと考えたら大間違いです。実は、資産家の方は事前にいろいろと揉めない対策を打っており意外と少ないのです。
逆に資産評価5,000万円以下が75%と過半数以上と揉めているのです。
しかも、そのうち32%は1,000万円以下と全体の1/3も占めています。1,000万円の遺産にはもちろん相続税が掛からないのに、相続調停問題が起こっています。
つまりこの問題は、資産の問題ではないと言えるのではないでしょうか。残念ながら、争族は簡単に実際にはどこでも起こってしまっているのでした。
士業へ事前相談する精神的なハードルは意外と高い
遺産相続がこじれるのを防ぐのに有効な手段は、「法的に有効な遺言状」と「相続財産の目録」を用意することは間違いではありません。
特に不動産は評価額に入るものの、簡単に分轄できるものではありません。本来でしたら各士業や公証人役場などの出番にもなるのですが、実際は先送りして、そのままなくなるケースが後を絶たずオロオロするばかりが現実です。
公正証書遺言は、相談ハードルと費用が掛かるし、自筆証書遺言は、裁判所の検認を貰う為の書き方の法的ルールが難かしいのは事実です。そんな時、本来でしたら相続ではどんな士業の方が関わるでしょうか?
相続というと、多くの法律とその専門家が絡んできます。相続する財産の規模が大きくなると、専門家の数は増えます。法定相続人も複雑に絡み合いがちとなります。
司法書士は、不動産登記の専門家です。
弁護士はどのような法律問題も取り扱うことができる法律のプロです。
行政書士は内容証明郵便の作成や契約書作成、役所に提出する文書や申請書などの作成をします。
税理士は、税務申告に関する代理権を持っています。
それ以外でも不動産鑑定士等、様々な専門家が関わってきます。
例えば、相続税の算出や相続税の申告・納税は、税理士の業務です。税理士以外は個別アドバイスもできません。
でも親族の揉め事は税理士の業務ではありません。
いきなり兄弟が骨肉の争いになったり、その方の嫁さんが出てきたり、介護をしたとかしない等の恨み言、揉め出すとキリがないのです。何故そうなるのでしょうか?。
大事なこととして、法定相続通りに遺産は分け合えないのが現実なのです。全国には76,000名弱の税理士がいます。一年で130万件の相続が毎年発生しており、対応にも限界があります。
事前に起こってからの対応では、残念ながら遅すぎるのです。税理士の中でも相続のプロはもっと少なく、どうしたら揉めないかのアドバイスまでは手が回っていません。
「今まで、誰に相談したらいいのか、分からなかった。」と相続診断士がお客様からよく聞く声だそうです。相続診断士は、相続に関する広く多岐にわたる問題を理解し、一般の方への啓蒙活動を行います。
診断士とは、相続の基本的な知識を身につけており、全体を俯瞰しての「相続診断」が出来る資格を持っています。これが相続診断のサンプルです。
↓30の質問より、相続の時の危険性の有無と判定アドバイスが入るスピード診断です。
大切なのは、起こってからではなく、事前にリスクをまず察知することです。そして、生前に相続に対するあなたの思いを残す、生きざまや気持ちを残す、伝えておく事です。
診断士は、相談者と一緒に相続と家族の問題に向き合うサポートをします。
万一、相続についてトラブルが発生しそうな場合には、連携して税理士、司法書士、行政書士・弁護士などの専門家(パートナー事務所など)と一緒に、 問題の芽を早めに摘み取ります。
そこまで揉めなくとも、少なくとも家族と話し合う機会を作る事、最も大事なことは『本人からの想いを生前に伝える事』が相続を円滑に進めるポイントのひとつになります。
遺言書という高いハードルでなくとも、どんな人生を歩んで、残される方に何をどう伝えたいのか等をエンディングノートに書き残すだけでも、トラブルや争族、揉め事は回避できます。
診断士は、一緒に書き方を整理したり、一般的なアドバイスもしています。中々いきなり、弁護士や税理士事務所の門をたたくハードルが高い方が多いのが事実です。
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★このFPブログ講座を書いてる人★
独立系非販売の数少ないファイナンシャルプランナーとして活動中
40代でも間に合う5,000万円資産形成を提唱しておりメディア記事も多数寄稿
経験ノウハウによる老後資金や資産形成へ向けた家計改善、iDeCoやNISA運用による資産形成、バランスの取れた米国国債債券投資を組み合わせてのアセットプラン作成、ライフプランからのアドバイスやリタイアメント向け相談やコンサルタントを行っている。
東京浅草の下町FPとして、ブログ講座やメルマガが好評で読者・会員も多数。
この講座をベースとして注目のFP監修本『最新版 お金の教科書』も発刊され、資産形成ノウハウを公開している。
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数あるファイナンシャルプランナー事務所から当事務所への訪問ありがとうございます。トータルサポート代表の横谷です。
当事務所は、保険も金融商品も販売しない、コンサルタントのみで開業している数少ない『独立系非販売』のFP事務所です。当所の特徴は、国家資格のFP資格とともに実際の資産運用を行っている現役の投資家でもある点です。
人生の3大資金といわれる『教育資金』『住宅資金』『老後資金』などの資産形成やFIREと言われる早期リタイアの為の資産形成などの運用対策や貯蓄対策を中心にして活動しています。
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