独立系FP解説 誰でも相続は発生、相続で揉めないために【下町FPブログBlog】
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独立系FP解説 誰でも相続は発生、相続で揉めないために
お金にまつわる様々な有用な知識を独自の視点や切り口で独立系FP&非販売のFPが解説します。
マネーストレスフリーを応援する下町FPの横谷です。
今日は関心の高い資産形成の話ではありません。
しかしもしあなたが亡くなった時、その形成した資産の扱いはどうなるのか?
FPブログ解説 あなたの資産、誰が相続するの?させるのか?
誰が残された資産を相続するのか、どう決められてゆくのか? 考えたことありますか?
その為に、あなたが準備すべき事と心構えについてレポートします。
財産が200万円でも3億円でも、負債のほうが資産より過剰だろうが、人が亡くなるとその財産(+も-も含めて)の相続が必ず発生します。
相続はあなたの持っているお金やモノや価値のあるものを誰かに権利帰属をさせるのかを決めなくてはなりません。
しかも3ヶ月以内にその資産を相続するのかとないのか(単純相続・限定相続・相続放棄)を、10ヶ月以内に相続税も含めた遺産分割協議書の提出が求められます。
時間もなくドタバタになりがちです。
相続税支払いとは違い、亡くなった時の財産相続は、全ての方に起こる事態です。
皆さんは、法定相続人というという言葉を聞いたことがあると思います。
これは実際の相続とは異なり民法のルールに則り定めた方法で相続人数を決めたり、それに基づく相続税の計算をしたりするものです。
相続には民法で定められた相続順位があります。
奥さんがいる、子供がいる、肉親だけがいる、兄弟だけがいる、誰もいない等・・それぞれの相続順位の事情は違います。
相続決定の進め方にも順序がある
誰に相続の権利が発生するのかは今回は別として、その相続決定の進め方について考えてみましょう。
では一体どんな方法で実際の相続が決定されるか?
先ほど申し上げた通り、相続は誰にでも発生します。
その相続の方法を決定するにも優先順位があることをご存じですか?
よく親族(相続人)で話し合い決定すると思っている方もいますが、それに優先するものがあります。
それは、遺言です。
遺産分割の中では、亡くなった故人の遺志や思いが最優先されるんです。
指定分割と言います。被相続人(亡くなった方)が財産の分け方を指定する方法です。
遺言による指定分割は法定相続分より優先するのです。
たとえ奥さんや子供がいても故人の遺言遺志が最優先します。
もちろん一方的に指定され貰えなくなるケースも予想されます。
そんな時は遺留分損害額請求という手段があり、一定割合はたとえ故人の遺志でも法定相続人は貰う権利はあります。
故人が遺言書に相続先を指定分割することは法定分割よりも重く優先されるという事です。
でも、すべての方が遺言書を作っている訳ではありません。
そこで共同相続人の協議で分割する協議分割の登場となります。
被相続人からの遺言がない場合は、この方法が選択されます。
先ほど、遺言による指定分割がすべてに優先すると言いましたが、この故人の遺志である遺言が存在する場合でも実は遺言と異なる決定をすることも出来るのです。
その方法は全ての共同相続人が遺言と異なる合意を得ることで、
指定分割より協議分割が優先させる事が出来るのです。
故人の財産を相続によって移動することと同時に故人の遺志も相続は載せていますが、このように共同相続人全員の合意があれば、遺産分割の内容は自由となり、遺言や法定分割に従う必要がなくなるのです。
ではこの協議がうまく進まなかった。
あるいは遺言もない場合で本当の争続になってしまったらどうすればいいのでしょうか?
最後の窓口は家庭裁判所、ここにも順番がある
そこで登場するのが家庭裁判所です。
でも、すぐに家庭裁判所が審判判断をすぐしてくれるわけではありません。
家庭裁判所では
裁判官調停委員2名が共同相続人の当事者間の話合いに参加して調停という方法を取ります。
いきなり審判決定とすることはありません。
これを調停前置主義と言います。
無事に調停で共同相続人が合意できればいいのですが、不調になるケースもあります。
調停が不成立となった時、最後の手段として審判分割が行われます。
これは家庭裁判所が分割方法を決定します。
審判によって決定したら、全ての相続人はその決定に従わなくてはなりません。
このように遺産の分割は優先準備があります。
家族同士が資産の大小ではなくお互いいがみ合うケースは比較的少額の資産の家計でよく発生します。
遺産金額ではないのですね。お金と愛情も絡んできます。
想いを残すリスクを減らすための行動について
そんな事が起こらないために
遺言書も有効ですが、あなたの愛情や考えを、あるいは自身の生い立ちから承継の想いまでを整理することが大切です。
モノ言わぬあなたが簡単に残せるのがエンディングノートです。
FPと相続診断士の関係
普段の生活の中で生まれるお金の疑問や不安について、アドバイスしてくれるのが、ファイナンシャル・プランナーです。
FPは相続も6課題のうちの一つとして学習しています。
相続診断士について
相続診断士は相続リスクを診断して問題点を整理します。
相続診断は、あなたの家族への愛情です。
★チェックシートと診断結果シート
PCでクリックすると拡大します↓
診断結果によっては、弁護士や税理士、司法書士・行政書士といった専門家の紹介もします。
ネットワークにを通じて、適切な助言をいたします。
下町FPは相続診断士も取得しています。
取得した理由としては、FPは相続事業承継は必須学習ですが、相続の相談ならこの人に!
と、自分は相続の相談に答えることができることを、伝えれるところにありました。
もちろんFP試験では出ない実務上の対応なども学習しています。
FPというだけでは、イマイチ何を相談できるかわからないという人もいますよね。
そんな方に、「相続についても相談できます」と安心アピールできることが相談の大切な入り口となります。
相続は起こってしまってからでは遅すぎるのです。
世の中、士業として相続業務を独占的業務でやられる方はたくさんいます。
税理士さんだけでも50,000人いますが、相続のプロは僅かです。
どうしたら揉めないかをアドバイスする資格ではないんです。
起こってから家族が慌てる
家族がいがみ合う
相続は法定相続分通りには分けられません!!
今困っていないから何もしない方が多いのは事実です。
どこに相談に行けばいいのかわからない方も多いでのす。
先程も言いましたが、財産の大小と愛情の大小は違います。
診断をして笑顔相続ノート(エンディングノート)を書いてみませんか?
事前準備や整理をす事で相続のハードルを下げる事ができます。
必ず人には寿命があります。
その時はいつ訪れるかは誰にもわかりません。
そんな時に備えて自身が健在の間に、相続関係の潜在的な問題を見つけ出し残された家族が争続をしない。
想いは皆さん同じです。
残念なことにこの備えがなく、遺族が相続協議に突入してしまうケースが本当に多いと聞きます。
どうにもならない状態で司法書士や弁護士事務所に相談するケースが後を絶たない実態です。
FPはお金のアドバイスのプロであり、相続や事業承継も業務範疇です。
あなたが家族構成や事案単位にリスクがあるかどうかの診断レポートを出すことが出来ます。
相続診断は人生の最後の羅針盤として、とても有効な方法です。
こんな時代です。
相続の安心安全度を判定し、課題を明確にし対応する事をお勧めします。
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★このFPブログ講座を書いてる人★
独立系非販売の数少ないファイナンシャルプランナーとして活動中
40代でも間に合う5,000万円資産形成を提唱しておりメディア記事も多数寄稿
経験ノウハウによる老後資金や資産形成へ向けた家計改善、iDeCoやNISA運用による資産形成、バランスの取れた米国国債債券投資を組み合わせてのアセットプラン作成、ライフプランからのアドバイスやリタイアメント向け相談やコンサルタントを行っている。
東京浅草の下町FPとして、ブログ講座やメルマガが好評で読者・会員も多数。
この講座をベースとして注目のFP監修本『最新版 お金の教科書』も発刊され、資産形成ノウハウを公開している。
保険や金融商品を販売しない顧客中心のコンサルで、様々なサービスを提供中。
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数あるファイナンシャルプランナー事務所から当事務所への訪問ありがとうございます。トータルサポート代表の横谷です。
当事務所は、保険も金融商品も販売しない、コンサルタントのみで開業している数少ない『独立系非販売』のFP事務所です。当所の特徴は、国家資格のFP資格とともに実際の資産運用を行っている現役の投資家でもある点です。
人生の3大資金といわれる『教育資金』『住宅資金』『老後資金』などの資産形成やFIREと言われる早期リタイアの為の資産形成などの運用対策や貯蓄対策を中心にして活動しています。
- 資産形成に挑戦したい方
- 資産運用を始めたい、やられている方
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