そもそも相続財産がわからない方が多い【下町FP】

マネーストレスフリーを応援する下町FPです。
もしもの時、お持ちの財産をだれに託すのか準備されていますか?
急逝され何をどこに持っているのかわからなく混乱するケースがあります。通常メインバンクの預金や目に見える土地建物のでは把握できます。そもそも相続すべき財産・資産が整理されていれば、当然相続は出来ますよね。
そんな時は、対策として財産目録を作っておくことをお勧めします。
資産として現金や預貯金、不動産といった積極的な財産(プラスの財産)だけでなく、負債等の消極的な財産(マイナスの財産)についても一覧にします。
相続は本人の死亡で開始され財産を引き継ぐのか否かを3ヶ月で決めなければなりません。
以外に3ヶ月は短く、目録があれば検証もスムーズにいきます。
●相続の承認には何もしないと自動相続となる単純承認
●相続人のプラスの財産の範囲内で負債マイナスをを承継する限定承認
●相続財産(資産および負債)を放棄する相続放棄を決めなくてはなりません。
その後、4ヶ月目には仮確定申告の実施。10ヶ月以内に遺産分割協議の上、協議書を作成していかなくてはなりません。
財産目録作成は有効な手段 
相続財産目録を作るタイミングは3つあります。
●自分の財産の目録を生前にご自身で作成するケース
●相続人らが集まって被相続人(亡くなった人)の遺産の目録を作成するケース
●遺言執行者が遺言執行するために遺産の目録を作成するケース
自分の財産のことは自分自身が最もよく把握しているでしょうから、生前に財産目録を作成し、相続人の負担を減らしてあげることは大切です。
遺言状は特に自筆証書遺言などは裁判所で検認を受けますが、作成や訂正・加筆等の間違いでせっかくの遺言が認められないケースもあります。
財産目録を作成する際は、特別なルールはありません。また、法的な作成義務もないので、書式も自由です。
遺言書は公正証書遺言がおすすめですが、すべての方が大きな相続となるわけではありません。よってご自身の遺志を残したい。財産目録を作りたい方は下町FPに相談ください。
相続診断の上、状況や問題点を整理でき、必要に応じて遺言書作成コンサルティングや財産目録作成サポートを実施します。場合によっては関連士業と連携します。
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