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【じぶん年金づくり】高齢者だけの話ではない?金融所得把握で社会保険料増加の近未来【FP事務所トータルサポート】

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【じぶん年金づくり】高齢者だけの話ではない?金融所得把握で社会保険料増加の近未来【FP事務所トータルサポート】

 

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この講座のポイント

特定口座などの証券課税口座での売却・配当益が社会保険料適用所得に加算されることが決定された。このポイントと対策が理解できます。

FPが開かないする姿のポーズ

・金融所得把握の包囲網拡大が進み、まずは75歳高齢者が対象になります。

 

・退職後は国民健康保険や後期高齢者保険適用であり、高額になりやすく対策が必要。

 

・年金や金融所得が社会保険料所得に加わることで実質老後生活費が削られる厳しい時代に対応できます。

 

 

国会で可決された金融所得の社会保険料への反映とは、後期高齢者医療制度の保険料・窓口負担計算に株式売却益や配当などの金融所得を加算する制度改訂です。

 

今後は高齢化に伴って国保・後期高齢保・介護保険などの増加が懸念されています。この制度は年金以外の所得を把握し現役世代の保険料負担を抑えつつ、金融所得のある高齢者にも応能負担を求める狙いがありますが、「じぶん年金」による自助努力には逆風の時代の到来です。

 

内容を把握して「じぶん年金づくり」とどう向き合うのかを理解しましょう。

 

まずは後期高齢者保険から導入された背景について

 

今回決定した金融所得の後期高齢者保険料への加算は、現在は市町村民税の所得情報をもとに決める仕組みの制度変更です。

 

現在の所得把握は老後は年金などが中心だったため、上場株式の配当や譲渡益確定申告をしなければ、市町村は所得を把握できず特定口座所得は補足されませんでした。

 

実際、確定申告不要の特定口座を選択される方がほとんどで、たとえ大きな金融所得があっても確定申告する人としない人で保険料や医療費の自己負担が変わるという不公平を改訂する狙いがありました。

 

以前より厚生労働省では、この点を是正する必要があるとしていました。今回の改訂は後期高齢者の医療保険制度のみで75歳以上の全員が対象なので、所得に応じた負担の公平という観点では納得感がありそうな改訂ともいえそうです。

 

ただし、じぶん年金加算で老後生活充実を狙っていた方には大きな逆風になるでしょう。

 

たとえば年金が100万円等の月額10万円未満の低年金者でも、金融所得が100・200万円と大きな所得を得ている世帯も実は珍しくなく、現役保険料の負担が急上昇する中で、本来の負担能力より軽い扱いになる人が出ることが問題視されていました。

 

特に後期高齢者医療では、窓口負担が1割から現役同様の3割までの負担が所得区分で分かれるため、金融所得を把握できるかどうかで差が出るのは望ましくないとされていました。

 

この改訂は75歳以上の高齢者だけの問題と思っている方も多いかと思いますが、今「じぶん年金づくり」に取り組んでいる方も間違いなく今後75歳になりますから「他人事」ではありません。

 

またこの類の制度は、まずはまったりと法整備が進むものの、徐々に対象者範囲が拡大されてゆく可能性が高く、制度理解と対策は必須です。

 

人気の投信のオルカンやS&P500への投資や高配当株式や投信・ETFに投資されている方も特定口座のため、配当や譲渡益発生時に20.315%の課税で終わらせている方が大多数でしょうが、いずれ投資家全員に負担増の時代が訪れるでしょう。

 

時系列で法案改訂を整理するとこれからの未来が読める

 

2020年頃から、社会保障の負担が現役世代で増加・急拡大し、より公平にするべきとの議論が起こりました。その中で、高齢者医療や介護では金融所得も見ていくべきだという方向が示されていました。

 

そして2024年末の厚労省資料で、まずは後期高齢者医療制度から検討する方針が明確に示されました。まずはとの記述は、今後世帯間平等の観点から拡大余地があることを想定される内容に改定される可能性があることを理解しておくべきでしょう。

 

後期高齢者が選ばれた理由としては、まずは75歳以上は健康保険が一律であり、対象が制度で比較的切り分けやすく、確定申告の有無で不公平が出ている問題だけを把握すればよいためだと思われます。

 

そして厚労省は、2025年の通常国会に健康保険法等の一部改正法案として法案が提出され、法案成立と公布を前提に制度を進める流れが示されました。

 

法案の中身としては、金融機関などが税務署向けに出している法定調書を、後期高齢者医療広域連合にもオンライン共有で提出できるようにして、上場株式の配当や譲渡益などを保険料や窓口負担判定に公平に反映するものです。

 

この法案は成立後にすぐに全面反映されるのではなく、事前にマイナンバーの付番の徹底や法定調書のオンライン提出方法、自治体や保険者側のシステムの改修時間が必要だとされています。厚労省では、システム改修には2年程度は必要との想定も示しています。

 

今後のスケジュールですが、まずは1月から12月の金融所得情報を集める体制を構築し、翌年6月ごろに所得を確定して、その後の8月ごろから保険料や窓口負担区分へ反映する流れになりそうです。

 

つまり、ある年の金融所得が、翌年度の後期高齢者医療の保険料や負担割合に効いてくる設計で、一年遅れの把握となり金融機関の法定調書のオンライン提出義務化は公布後1年以内のため、令和9年3月1日施行が想定されています。

 

つまり令和9年は2027年であり、まずは2027年3月ごろから制度の入口が動き出す想定であり、家計への反映は2028年施行となると、少し時間もあって様々な対策や準備が双方にできる可能性があるといえるでしょう。

 

既に初動の方向性は決まりました。いずれ待ったなしで制度改定の第一弾が発動されるのは間違いないのでしょうから、備えと対策をしっかりと行いましょう。

 

スタート段階では捕捉対象外となる・対象外になりそうな金融所得は実は多くある

 

この制度の制度のスタートは2027年3月想定で、家計への実際の反映は2028年度以降が目安と考えるのがいちばん近いとお伝えしましたが、現段階では金融所得全てが把握されるとは決定されていません。

 

全てのお金の出入りを把握するシステムはまだ成立しておらず、マイナンバーで把握できるのにも限界がまだあるからです。

 

これとは直接の関係はありませんが、この8月以降に政府が年金受給者に対して保有する銀行口座情報とマイナンバーを紐づけようとしています。

 

これは拒否の返信をしないと自動的に紐づけされます。給付金だけを見ればスピード感のある申請給付ができるとされていますが、将来の発展を考えると今回の制度改訂とも連動する部分が多そうですから「紐づけ不同意申請」を熟考する余地もありそうです。

 

結論として政府答弁で分かっている捕捉対象外の証券口座の筆頭は、少額投資非課税制度NISA口座です。最大で1,800万円の運用元本までは配当・譲渡益が非課税となるNISA制度ですが、金融所得からも除外されるとの答弁で確定されています。

 

退職金や将来のためのじぶん年金をNISAで運用した場合、評価額が3,000万円になっていても運用益非課税であり、売却時の譲渡益も非課税です。配当銘柄を買える成長投資枠は、内数で最大で1,200万円まで運用ができますが、この配当も非課税です。

 

たとえば1,200万円を時間を掛けてNISAで積み上げて配当5%の投資先で運用すると特定口座でしたら1,200万円×5%の配当金60万円(税引き前)を年間で得ることができます。

 

特定口座の場合の課税

課税20.315%=13.89万円課税(所得税・住民税・復興特別税)

実質手取り額=46.11万円となり、これが所得額に加算されて社会保険料増加と影響がでる。

 

NISA口座の場合の非課税

譲渡益も配当も非課税で実質手取りも60万円で社会保険料にも影響はでない。

 

NISAだけでもこれだけ違いますから、まずはNISA口座に長期的に特定口座商品を移行(売却して買い直しのこと)したほうが安心でしょう。移行のために売却した場合は、一旦課税がされますが、老後時に毎回課税されるよりはましな筈です。

 

・課税口座の配当や譲渡益を新NISAに寄せることは、社会保険料への反映を抑える対策になる(世帯NISAのフル活用)

 

・金融所得がたとえNISAをオーバーしても、社会保険料を上回ることはあり得ないので、NISAを超える運用でも継続して「じぶん年金」を拡充させたい

 

今回の制度では上場株式に対する金融所得把握とされていますから、現段階では社会保険料所得に加算対象外の運用先も多そうです。

 

今回の対象は、後期高齢者医療などで把握対象としているのは、確定申告されていない上場株式の譲渡益や配当などであり、銀行預金の利子は、上場株式の配当や譲渡益と同じとは言い切れない状況のようです。

 

今回の厚生労働省の説明では、所得見直しの中心は確定申告の有無で把握差が出やすい上場株式の譲渡益や配当などに限定されているようです。



この見直し制度の出発点は大きな網というよりはかなり限定的であり、金融所得を全て一括で全部取り込み算出するというものではなさそうです。但し、これはあくまで現段階の話だとご理解ください。

 

また同じ投資利益でも非上場株式の譲渡益や配当、暗号資産・FXによる利益などや銀行利息なども、今の説明段階では上場株式の配当などと同列に扱わないのではないかとされており、注視しています。

 

同じ株式でも非上場の株式は、上場株式と違う取引把握の仕組みです。上場株式はあくまで、金融機関からの法定調書を活用する方法であり、それにより後期高齢者の保険へ所得を把握・合算する流れなので、そうでない非上場の株式は別扱いになりそうなのです。

 

実は厚労省の総論での資料では、金融所得の例として株や債券などの譲渡、配当、利子所得も挙げられています。つまり、大きな見方での問題意識としては上場株式だけに限っていないことは覚えておきましょう。

 

これらの捕捉が出来ないと本来の不公平の是正にはなりません。全ての金融所得把握は複雑で実は簡単には進めにくい領域なのです。現時点の制度説明読み取りによる判断では、これは確定したものでもなく将来拡大されないと断言まではできない情況です。

 

マイナンバーと銀行口座の紐付け確認が開始、これとの関連の有無は?

 

この話とは同一視はできませんが、公金受取口座をマイナンバーに登録していない年金受給者に対して、年金振込口座をそのまま公金受取口座として登録するかどうかを確認する仕組みが8月以降に開始されます。

 

対象は2026年4月15日時点で65歳以上の年金受給者で、マイナンバーと公金受取銀行口座を紐付けるとの案内がされます。

 

紐付けを希望する人は一切手続は不要で口座が自動登録されます。一方、口座登録を希望しない人は意思を入れて「不同意申出書」を返送する必要があります。

 

65歳以上の年金受給者に対して、公金受取口座としての年金口座を登録するか否かを確認する仕組みが進んでいるのです。特に今回の後期高齢者の金融所得把握は、この動きと類似しているため同一視されやすいのですが、現段階では別の動きとの判断が出来ます。

 

ただし後期高齢者医療で金融所得をより反映する見直しには、法定調書のオンライン提出やマイナンバーの活用が土台となっているのは事実です。

 

今回の年金口座の意向確認は、公金受取口座の登録だけの話であり、後期高齢者医療の保険料計算に直結する同じ手続きではありません。しかし口座情報があれば、お金の動きもオンラインで把握できてしまうため、慎重になっていたほうが無難だともいえそうです。

 

最後に今回の改訂は75歳以上の金融所得把握ですが、いづれ65歳、45歳、全対象者と変更される可能性も高いと考えいます。そのためにも事前対策と法律改訂に向けて対策が取れる資産ポートフォリオを準備・作っておくことをおすすめします。

 

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数あるファイナンシャルプランナー事務所から当事務所への訪問ありがとうございます。トータルサポート代表の横谷です。

 

当事務所は、保険も金融商品も販売しない、コンサルタントのみで開業している数少ない『独立系非販売』のFP事務所です。当所の特徴は、国家資格のFP資格とともに実際の資産運用を行っている現役の投資家でもある点です。

 

人生の3大資金といわれる『教育資金』『住宅資金』『老後資金』などの資産形成やFIREと言われる早期リタイアの為の資産形成などの運用対策や貯蓄対策を中心にして活動しています。

 

  1. 資産形成に挑戦したい方
  2. 資産運用を始めたい、やられている方
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そんな方には最適なファイナンシャルプランナーです。

 

自身もFIREと言われる経済的自立とともに資産運用を行っており、現在いろいろな運用先から年間400万円を超える配当・分配金などのインカム収入を得ています、その経験やノウハウもコンサルティングで活用しています。

 
 

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